情報セキュリティ基本方針
- 第1条(基本理念および目的)
髙橋金属株式会社(以下、「当社」という。)は、企業としての社会的責任を果たすために、経営上保有している様々な情報の重要性を認識し、お客さまからの信頼に応え、業務を継続的・安定的に行うためにも情報および情報システムをさまざまな脅威から防御することは必要不可欠であると考える。そのために、情報を扱うすべての役員および社員がそれぞれの役割の中で、遵守すべき情報セキュリティ対策の包括的な基準として、情報セキュリティポリシーを策定し、それに準拠した実施手順を定め運用することにより、必要な情報セキュリティを確保することとする。
- 第2条(情報セキュリティポリシーの役割と位置づけ)
「情報セキュリティポリシー」(以下、「本ポリシー」という)とは、「情報セキュリティ基本方針」および「情報セキュリティ対策基準」のことをいい、当社の情報および情報システムに関する情報セキュリティ対策について、包括的、体系的に取りまとめたものであり、情報セキュリティ対策文書の最高位に位置する。
本ポリシーは、当社が保有する情報資産を正しく守り、社長を筆頭にすべての役員および社員に、情報を正しく取り扱うための意思統一を行い、お客さまが求める情報を正しく提供し、より良いサービスの実現に向けて努力するための指針となる役割をもつものとする。
- 第3条(情報セキュリティポリシーの見直しと改訂)
情報セキュリティの水準を適切に維持していくために、状況の変化を的確にとらえ、それに応じて情報セキュリティ対策の見直しを図ることとする。また、本ポリシーの見直しを定期的に行い、必要に応じて項目の追加やその内容の充実等を図ることによって、その適切性を将来にわたり維持するものとする。
- 第4条(法令等の遵守)
情報および情報システムの取扱いに関しては、法令および規則等(以下、「関連法令等」という)においても定められているため、情報セキュリティ対策を実施する際には、本ポリシーのほか関連法令等を遵守する。
- 第5条(適用対象範囲)
本ポリシーは、「情報資産」を守ることを目的に作成されている。本ポリシーにおいて対象とする「情報資産」は、次に掲げるものとする。
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- (1)情報システムとは、情報処理および通信にかかるシステムおよびサービスをいう。
- (2)情報とは、情報システム内部に記録されたデータおよび記憶媒体等に記録されたデータ並びに情報システムまたは記憶媒体等より出力されるデータおよび紙媒体の全てをいう。
- (3)情報資産とは、上記「情報」および「情報システム」の総称である。
2 本ポリシーは、前項に掲げる情報資産を取扱うすべての役員および社員に適用する。ここでいう役員および社員は、雇用契約形態・勤務時間の長短を問わず、当社の業務に従事する役員、正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員および派遣社員等の全ての者をいう。
- 第6条(情報セキュリティポリシーの全体構成)
本ポリシーは、情報セキュリティ基本方針と情報セキュリティ対策基準で構成する。情報セキュリティ対策の具体的な実施については、実施手順として定める。
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- (1)「情報セキュリティ基本方針」は、情報セキュリティポリシーの最上位の文書である。この文書は、当社の情報セキュリティマネジメントにおける方針を記載したものである。この文書に基づいて下位の文書を策定する。
- (2)「情報セキュリティ対策基準」は、「情報セキュリティ基本方針」の下位文書である。この文書は、方針での宣言を受け、項目ごとに遵守すべき事項を網羅的に記載する。
- (3)「情報セキュリティ実施手順」は、「情報セキュリティ対策基準」の下位文書である。この文書は、対策基準で記述された事項をより具体的に記載する。
- 第7条(態勢・責任の明確化)
本ポリシーは、情報セキュリティに係る役割および責務を明確に特定し、割り当てるものとする。
- 第8条(役員および社員への教育・周知)
当社は、本ポリシーについて、適切な研修を用意し、役員および社員に提供するものとする。
- 第9条(評価)
情報セキュリティの取り組みを継続的、持続的なものとするために、定期的に自主点検および情報セキュリティ監査を実施し、以下のことを確認しなければならない。
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- (1)情報セキュリティの基準設計・基準運用の遵守性確認
- (2)情報セキュリティの基準設計・基準運用の妥当性確認
- 第10条(役員および社員の懲罰)
役員および社員が、本ポリシーに関する違反を行った場合には、就業規則または業務委託契約等に従い、懲戒や損害賠償請求を行うことがある。
2 懲戒の事由が次の一つにでも該当するときは、懲戒処分とし、損害賠償責任を問うこととする。
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- (1)業務上知り得た情報に関し、漏えい、不正アクセス、改ざん、破壊、故意の紛失等を行ったとき
- (2)情報の取扱いに関して、故意または重大な過失により当社に損害を与えたとき
- 第11条(改廃)
本ポリシーの改廃は、取締役会の決議をもって行う。
- (付則)
本ポリシーの所管部署:製造支援部
本ポリシーは、令和6年6月5日から施行する。
以上

















